建築基準法第12条における定期報告制度

建築基準法 12条に基づき、建築物の安全対策と維持管理を目的として、政令や特定行政庁で定める特定建築物の所有者等は、定期的に一級建築士などの定められた有資格者による調査及び検査を行い、その結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。

多くの人が利用する公共性の高い建築物では火災や災害等が発生したとき、不適切な維持管理が原因で惨事につながっているケースがあります。必要な時に必要な設備が作動しない、円滑に避難ができない、火災が拡大する等、人命に危害を及ぼすことになりかねません。

点検業者を探して困っている、業者変更を検討している等ございましたら下記の【定期調査報告の流れ】に沿ってお問合せください。

01 / 特定建築物の定期調査報告

敷地・地盤は、地盤沈下がおきていないか、敷地内の排水状況は適切か、避難通路等の確保ができているかなどを調べます。建物外部では、土台の沈下の有無や外壁のひび、タイルやモルタルの損傷状況を、屋上・屋根では、「屋上面が劣化していないか」「屋上周りの排水溝がきちんと機能しているか」などをチェックします。

また、建物内部では、内壁の状況(劣化・損傷など)などの調査が行われます。さらに火災などの災害に備えて、「避難通路・出口が通れるようになっているか」「避難路の幅員は十分か」「避難の妨げとなる物品が放置されていないか」といったポイントについて、避難施設・非常用進入口の調査が行われます。

02 / 防火設備の定期検査報告

近年の火災事故で、防火設備が適切に機能しなかったために被害が拡大したとして、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設されました。目視での状況確認はもちろんですが、感知器との連動、実際の作動状況を確認することに主眼がおかれています。

耐火クロススクリーンやドレンチャーといった防火設備が設置されている建物は比較的少ないといえますが、防火扉、防火シャッターは大半の建物に設置されています。ただし、今回の報告対象となる防火設備は「随時閉鎖式」のものとなります。つまり、連動機構などがなく常に閉鎖状態にしてある防火扉は対象となりません。火災時に自動的に閉鎖するものが対象となります。

03 / 建築設備の定期検査報告

建築設備の定期検査対象については、国が定める政令での定めはなく、各地の特定行政庁に任されています。その為、建物の所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異る場合があります。
対象となる建物の用途や規模についても各特定行政庁で異なります。都市部では建物利用者が多いことから比較的多くの用途、より小さな規模の建物まで報告対象になっています。また検査項目については、4種類すべての項目について報告をしなければならないところもありますし、給排水設備だけが免除になっている行政もあります。地方では、そもそも建築設備定期検査の報告義務のないところもあります。また、特定建築物の定期調査時に合わせて建築設備の検査項目もみるというところもあります。

定期調査報告の流れ

  • 1

    「通知書」を確認する
    定期報告には「建築物」・「建築設備」・「防火設備」があります。
    多くの特定行政庁では、建物用途別に定期報告の報告年度を定めており、対象建物ごとに報告年度が異なります。ただし、建築設備の定期報告については、ほとんどの特定行政庁で毎年の報告になっていますので、毎年通知書が送付されます。
    通知書には、所有者又は管理者の住所・名前、建物ごとに割り当てられた記号番号、建物名称、用途、建物所在地、報告内容、今年度の報告期限が記載されています。
    報告内容が「建築物」なのか「建築設備」「防火設備」なのかを確認し、報告期限に間に合うように予定を立てないといけません。
    ※「建築物」と「建築設備」「防火設備」が対象の場合は、通知書がそれぞれ届きます。
  • 2

    見積依頼、お問い合せ
    弊社へのお見積り・お問合せは弊社ホームページのお問い合せフォーム
    又は 03-4361-4014 までお電話を下さい。
    今回初めて定期報告を実施する場合には、どのような調査を行うのかお問合せ時に把握されることをお勧めします。
  • 3

    調査依頼・事前打合せ
    お見積りで調査費用が決まりましたら、実際の報告業務へと移ります。
    調査依頼を頂きましたら、対象の建物を把握しないといけませんので、事前にお打合せをさせて頂いております。この時に必要書類を一緒にお預かりさせて頂き、必要箇所を弊社でコピーさせて頂き、速やかにご返却します。
    必要書類は以下のような書類になります。● 竣工図面(設計図等でも構いません。改修図面など。)
    ● 確認通知書、確認申請書類
    ● 検査済証
    ● 前回の定期報告書(初回の場合除く)
    ● 今回届いた定期報告の「通知書」
  • 4

    現場調査の実施
    現地調査日の日程を打合せの上決定させて頂きます。ご入居者様やテナント様に事前にご連絡頂きますようお願いします。
    屋上や機械室等は通常施錠されていますので、多くの場合、当日の調査直前に施錠箇所の鍵をお預かりするか、立会いいただける場合は一緒に順番に周りながら調査を進めます。
    調査は定期報告資格者が実施し、2名態勢以上で調査にあたります。見地調査の後、調査結果の概要をご説明いたします。
    その際、お預かりした鍵をご返却して、現地調査は終了です。
  • 5

    報告書類作成・お打ち合せ
    調査内容を報告書にまとめます。出来上がった報告書の内容について、必要であればご説明をさせて頂き、報告書に所有者様又は管理者様のご印鑑を押印頂きます。(郵送で書類を送る場合もございます。)
    弊社で、特定行政に提出をいたします。(お客様が行かれる場合もございます。)
  • 6

    受付済み報告書(副本)を返却・業務終了
    定期報告書が受付されますと、受付印が押された控えが返却されます。
    報告書類一式をファイリングしまして所有者様又は管理会社様にご返却いたします。これで、定期調査業務は終了となります。
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