建築設備の定期検査とは

建築設備定期検査とは、建築基準法 第12条によって定められた定期報告義務を根拠とする検査のことです。
特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビルなどの建築物を対象とし、そのような建物を所有する所有者や管理者は、定期的に調査(検査)・報告を行なう義務を負います。

対象となる建物

建築設備定期検査の対象となる建築物の用途は、特定行政庁によって異なるため注意が必要です。
例として東京都の防火設備定期検査の概要をご紹介します。

建物の主な用途 規模または階数などの主な条件
換気設備(自動換気設備を除く) ● 東京都の指定する特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)
非常用の照明装置
給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)

検査対象となる設備

防火設備定期検査の主な検査項目は、「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」「給水設備及び排水設備」などです。

検査項目 点検箇所の事例 検査内容
換気設備 厨房、機械室といった火気を使用する部屋や窓の無い部屋の換気設備 故障の有無
排煙設備 排煙機、可動防煙壁 点検報告書の確認
非常用の照明装置 全ての非常照明機器 電池の確認、保守点検報告の有無
給水設備及び排水設備 給排水管、受水槽、高架水槽、給水ポンプ、衛生設備 腐食や損傷、水漏れの有無
運転状況の確認

費用

【規模によって変動するため別途お見積りとなりますのでお問合せください】

過去の実績

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