防火設備の定期検査とは

>防火設備定期検査とは、建築基準法 第12条によって定められた定期報告義務を根拠とする検査のことです。
特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビルなどの建築物を対象とし、そのような建物を所有する所有者や管理者は、定期的に調査(検査)・報告を行なう義務を負います。

対象となる建物

防火設備定期検査の対象となる建築物の用途は、特定行政庁によって異なるため注意が必要です。事前に特定行政庁のウェブサイトなどを確認し、防火設備定期検査に関する情報を集めておきましょう。 例として東京都の防火設備定期検査の概要をご紹介します。

定期報告が必要な防火設備の用途 建築物の規模または階(いずれかに該当するもの)
随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く) ● 東京都の指定する特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
● 以下に掲げる用途 A>200平方メートルの建築物に設けられるもの
1. 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
2. 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途

出典:東京都都市整備局
『定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧』

検査対象となる設備

防火設備定期検査の主な検査項目は、「防火扉」「防火シャッター」「耐火クロススクリーン」「ドレンチャー」などです。

検査項目 検査内容
防火扉 動作確認や劣化・損傷状況の確認のほか、防火扉と連動する感知器の状態確認等
防火シャッター 設置状況や劣化・損傷具合の確認、感知器との連動性やシャッターが閉まり切るかなどの動作確認等
耐火クロススクリーン 感知器との連動性の確認、設置状況、劣化・損傷していないかの確認等
ドレンチャー 散水ノズルの劣化・損傷具合の確認、タンクやポンプ類に変形や欠損などがないかなどの確認等

費用

【規模によって変動するため別途お見積りとなりますのでお問合せください】

過去の実績

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