特定建築物の定期調査とは
特定建築物定期調査とは、建築基準法 第12条によって定められた定期報告義務を根拠とする調査のことです。
劇場や映画館、ホテル、百貨店、学校など公共性が高く、規模や階数などの条件を満たした建築物を“特定建築物”とし、そのような建物を所有する所有者や管理者は、定期的に調査・報告を行なう義務を負います。
対象となる建物
特定建築物とは、特殊建築物を含む多数の人々が利用する建築物および事務所のうち、国や地方自治体が所有者に定期的な調査や検査報告対象となりうる範囲を指します。国は特定建築物の中から、下記表の用途や規模の条件で全国一律に指定しています。地方自治体は下記表に選定されていない特定建築物の中から、自治体の実情に応じ報告の対象に追加で指定します。
建物の主な用途 | 規模または階数などの主な条件 |
体育館・博物館・図書館など | F≧3階 または床面積≧2000㎡ |
劇場・映画館など | 地階もしくはF≧3階 またはA ≧200㎡ または主階が1階にないもの |
体公会堂・集会場など | 地階もしくはF≧3階 またはA≧200㎡ |
百貨店・マーケット・飲食店・物販店舗 ダンスホール・ナイトクラブなど |
F≧地階もしくはF≧3階 または床面積>3000㎡ またはF=2階かつ床面積≧500㎡ |
病院・ホテル・旅館など | F≧地階もしくはF≧3階 かつA>2000㎡ またはF=2階かつ床面積≧300㎡ |
※F≧3階 F≧5階、地階もしくはF≧3階とは、それぞれ3階以上、5階以上、地階もしくは3階以上で、その用途に供する床面積の合計が100㎡を超えるものをいう。
※Aは、その用途に供する部分の床面積の合計
※東京都の場合、学校、集合住宅、マンション、事務所なども自治体として指定し、調査対象としています。各所在地の自治体の定期調査・検査制度についてホームページなどでご参照ください。
検査対象となる設備
特定建築物定期調査の主な調査項目は、「敷地・地盤」「建物外部」「屋上・屋根」「建物内部」「避難施設・非常用進入口」などです。
調査項目 | 調査方法 | 判断基準 | ||
敷地地盤 | 地盤の状況 | 地盤沈下等による不陸・ 傾斜等の状況 |
目視 | 建物周辺に陥没が見られ、 安全性を著しく損ねていないか |
建物外部 | 土台(木造) | 劣化・損傷状況 | 目視・テストハンマー等 による打診 |
木材に著しい腐朽接合金物に 著しい錆や腐食がないか |
屋上屋根 | 屋上周りの状況 | パラペット(立上り面) の劣化・損傷の状況 |
目視・テストハンマー等 による打診 |
モルタル面にひび割れが見られ、 著しく白華(白い綿状の吹出物ある いは斑点)が発生していないか |
建物内部 | 天井 | 天井部材等及び仕上げ材 等の劣化・損傷状況 |
目視・双眼鏡等・ テストハンマー等による打診 |
天井部材、仕上げ材等に浮きた わみ等の劣化、損傷、剥落等 がないか |
避難施設 非常用進入口 |
避難経路 | 物品等の放置状況 | 目視 | 避難の支障となる物品等 が放置されていないか |



費用
【規模によって変動するため別途お見積りとなりますのでお問合せください】
過去の実績
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